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只見町議会の特徴

只見町議会の特徴

只見町議会は通年議会制を実施しております(平成23年3月8日施行)

只見町議会は、町民の皆様に代わって町の条例や予算を審議決定し、執行機関の監視という責任の重い役割があります。平成12年地方分権一括法が制定され、議会は更に大幅な権限の移譲と責任が与えられました。特に夕張市の財政破綻を契機に市町村経営は、「自己決定・自己責任」を強く求められ、議決機関として議会の役割と責任が問われます。そのため、議会機能の充実強化が早急の課題です。

通年議会は議会の活動能力を確保し、高めるため、閉会中の期間を無くし、議会が主導的・機動的に活動できる制度を取り入れて、チェック機能等、より充実強化を図るものであり、災害時の緊急対応や突発的な行政課題に議会がすぐ対応しようとするものです。

去る6月定例議会で全議員の賛同を頂き、通年議会制を試行する事になりました。

町政は、町長と議会がそれぞれの役割と機能が十分に発揮され、町発展と住民福祉に繋がるものです。議会改革に町民皆様のご理解を頂きたいと思います。

目指す議会の姿

  • 町民にわかりやすい議会
  • しっかり討議する議会
  • 政策を提言する議会

議会や議員の役割を確認しましょう

議会や議員はどのような役目があるのでしょうか?また町長との関係は?
通年議会の試行を1つの節目ととらえ、それぞれの役割・関係について解説し、町民皆様のご理解の基、只見町の活性化に努めていきたいと思います。

議会は町民の代表者の集まりです。

私たちの町を住み良い町にするために、町民がみんなで話し合いをし、これを実行していくことが最も望ましいことですが、みんなが集まって話し合うことは、なかなか難しいことです。
そこで、町民による選挙で代表者を選んで、町民のためにどのような仕事をしたらよいかを相談し、決めるのが議会(議決機関)です。一方、町長(執行機関)は、議会の決定に基づいて事業を具体的に実行していきます。

議会の役割は?

議会には、法律によって多くの権限が与えられています。意思決定機関としての議会にとって、最も基本的な権限は、提出された議案(条例の制定・改正・廃止、予算、決算、重要な契約の締結など)について原案可決、修正、否決のいずれかの結論を出す議決権です。また、副町長、教育委員会教育委員などを町長が選任する際の同意権、町の事務を自主的に調査する調査権などがあり、適正な事業の執行にあたっているか、常に監視や確認(チェック)をしていく機関です。

議会と町長(町部局)との関係は?

町長は、議会の承諾(議決や同意等)が無ければ予算の執行や事業の推進をすることが出来ません。
この政策は只見町には合うのか、町民の理解が得られないのではないか等と様々な角度から議案等を審議し、これは町民のためになると認めれば議決や同意となります。ですから、町長は政策を認めてもらうために議会からの質問には必ず答えなければなりません。もちろんそれは法律が基になっています。
議会と町長は決して近しいものではありません。前段でも説明したように常に監視や確認(チェック)をしていかなければなりません。そのため一定の距離を置きますが、議会も町長も町の活性化を一番に考えておりますので、今後とも議会活動にご理解ください。

通年議会の中身や今までと何が違うのかチェックしましょう!

通年議会の中身は?

通年議会とは言っても毎日、議員が議場に集まって議論をしているわけではありません。緊急の案件や検討しなければならない案件が出た場合、議長がいつでも議会を開くことができます。

今までの議会と通年議会は何が違うのか?

緊急の案件が出た場合には、臨時会を開けば良いのでは?と思いがちですが、今までの議会は、あくまで町長が議会の開会を「依頼」して開会になるため、議会議員が緊急の問題だと思っても町長からの依頼が無ければ議場に集まって議論することは出来ませんでした。しかし、通年議会は議長が議会開会を行うため、議会主導で問題の調査や審議に取り組めます。(例 災害箇所の視察、緊急な予算案の審議)