70~74歳の方の医療費の窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降70歳の誕生日を迎える方から段階的に実施されることとなりました。
年齢・所得区分 | 自己負担割合 | ||
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18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで | 0割 | ||
18歳から70歳未満 | 3割 | ||
70歳以上 (高齢受給者) |
現役並み所得者※1 | ||
一般 | 昭和19年4月2日以降に生まれた方 | 2割 | |
昭和19年4月1日までに生まれた方 | 1割 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 高額介護合算 療養費(年額) | |
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3回目まで | 4回目以降 | |||
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 67万円 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | 56万円 | |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 | 15,000円 | 19万円 |
負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮したうえで、高額療養費の自己負担限度額(算定基準額)をきめ細やかに設定することとなりました。
所得区分(総所得金額) | 3回目まで | 4回目以降 | 高額介護合算 療養費(年額) | |
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上位所得者 | 600万円超 (A) | 150,000円 +(医療費-500,000円)×1% |
83,400円 | 126万円 |
一般 | 600万円以下 (B) | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 67万円 |
住民税非課税世帯 (C) | 35,400円 | 24,600円 | 34万円 |
所得区分(総所得金額) | 3回目まで | 4回目以降 | 高額介護合算 療養費(年額) | |
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上位所得者 | 901万円超 (ア) | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 212万円 |
600万円超 901万円以下 (イ) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 141万円 | |
一般 | 210万円超 600万円以下 (ウ) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 67万円 |
210万円以下 (エ) | 57,600円 | 60万円 | ||
住民税非課税世帯 (オ) | 35,400円 | 24,600円 | 34万円 |
平成26年8月から平成27年7月までの高額介護合算療養費の自己負担限度額は従前の額の12分の5と改正後の額の12分の7を合算した額(1万円未満四捨五入)となります。
被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、平成26年度から、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の課税限度額が見直されることとなりました。また、低所得者の保険税を軽減するため、応益保険税(均等割、平等割)の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準が見直されることとなりました。
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