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医療・健康・福祉保険・福祉・介護 > 国民健康保険税

国民健康保険税

公開日:2023年11月29日 

最終更新日:令和5年11月29日

国民健康保険について

 国保税以外の国民健康保険事業の詳細については、以下只見町HP内の国民健康保険ページをご覧ください。

 → 只見町HP「国民健康保保険」

国保税のあらまし

 国保税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護納付金分とを合わせて、所得割、平等割、平等割によって按分して世帯単位で納めていただきます。

  • 平均国保税額
    区分今年度前年度比較増減
    医療給付費分・後期高齢者支援金分 一人当たり 70,477円 74,907円 ▲4,430円
    一世帯当たり 104,387円 112,051円 ▲7,664
    介護納付金分(40~64歳の方のみ) 一人当たり 24,446円 27,565円 ▲3,119円
    一世帯当たり 29,000円 33,152円 ▲4,152円
  • 被保険者数及び世帯数
    区分被保険者数世帯数
    全被保険者 825人 557世帯
    介護保険第2号被保険者※1 242人 204世帯
    • 本算定時(令和5年6月30日)における賦課期日(4月1日)現在。
    • ※1 介護保険第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者。(介護保険法第9条第2号)
  • 国保税率
    • (1) 医療給付費分・後期高齢者支援金分
      区分今年度前年度比較増減課税の基礎
      応能割 所得割 7.18% 9.06% ▲1.78% 前年中の総所得金額※2
      応益割 均等割 29,100円 30,700円 ▲1,600円 被保険者一人につき
      平等割 18,300円 20,500円 ▲2,200円 一世帯につき※3
      課税限度額 870,000円 850,000円 20,000円
    • (2) 介護納付金分(40~64歳の方のみ)
      区分今年度前年度比較増減課税の基礎
      応能割 所得割 1.92% 2.56% ▲0.64% 前年中の総所得金額※2
      応益割 均等割 9,600円 10,500円 ▲900円 被保険者一人につき
      平等割 4,700円 5,300円 ▲600円 一世帯につき
      課税限度額 170,000円 170,000円 0円
      • ※2 総所得金額及び山林所得金額等の合計額から43万円を控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額。
      • ※3 後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより国保の資格を喪失し、その後継続して同一の世帯に属する人(特定同一世帯所属者(旧国保被保険者))と同一の世帯に属する被保険者(1人の場合に限る。)が属する世帯(特定世帯)は、平等割額を最初の5年間2分の1減額し、その後3年間4分の1減額されます。
  • 国保税の納期
    • (1) 普通徴収(口座振替、納付書による納付)
      期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期
      納期限 7月 8月 9月 10月 11月 12月
      • 普通徴収の納期限は各月25日(祝日・土曜日・日曜日の場合は翌営業日)です。
      • 12~3月に被保険者の資格を取得された場合の納期は、1~4月(随期)となります。
      • 口座振替による納付をおすすめします。
    • (2) 特別徴収(年金から天引き)
      期別仮徴収本徴収
      第1期第2期第3期第4期第5期第6期
      徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
      • japan_pension_service65歳以上の被保険者である世帯主(次のいずれかに該当するものを除く。)に対して課する当該年度の国保税は特別徴収の方法によって徴収します。(地方税法第706条第2項)
        • 年金額が年額18万円未満である者
        • 特別徴収の方法によって徴収される介護保険の保険料との合計額が年金額の2分の1を超える者
        • 特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者
        • 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
        • 口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があったことその他の事情を考慮したうえで、特別徴収の方法によって徴収するよりも 普通徴収の方法によって徴収することが国保税の徴収を円滑に行うことができると町が認める者
      • 前年度に特別徴収された第6期の保険税額又は前年度分の保険税額に相当する額として算定した額の6分の1の額を仮徴収します。(地方税法第718条の7、第718条の8)
  • 延滞金及び還付加算金
    • (1) 平成25年12月31日まで
      特例基準割合※6延滞金(年)還付加算金
      (年)
      納期限の翌日から
      1ヶ月を経過した日以後
      納期限の翌日から
      1ヶ月を経過する日まで
      平成11年12月以前
      本則 14.6% 7.3% 7.3%
      平成12年1月から
      平成13年12月まで
      4.5% 14.6% 4.5% 4.5%
      平成14年1月から
      平成18年12月まで
      4.1% 14.6% 4.1% 4.1%
      平成19年1月から
      平成19年12月まで
      4.4% 14.6% 4.4% 4.4%
      平成20年1月から
      平成20年12月まで
      4.7% 14.6% 4.7% 4.7%
      平成21年1月から
      平成21年12月まで
      4.5% 14.6% 4.5% 4.5%
      平成22年1月から
      平成25年12月まで
      4.3% 14.6% 4.3% 4.3%
      • ※6 平成25年12月31日までの特例基準割合とは、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条 第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。
    • (2) 平成26年1月1日から
      特例基準割合※7延滞金(年)還付加算金
      (年)
      納期限の翌日から
      1ヶ月を経過した日以後
      (特例基準割合+7.3%)
      納期限の翌日から
      1ヶ月を経過する日まで
      (特例基準割合+1.0%)
      平成26年1月から
      平成26年12月まで
      1.9% 9.2% 2.9% 1.9%
      平成27年1月から
      平成28年12月まで
      1.8% 9.1% 2.8% 1.8%
      平成29年1月から
      平成29年12月まで
      1.7% 9.0% 2.7% 1.7%
      平成30年1月から
      令和元年12月まで
      1.6% 8.9% 2.6% 1.6%
      令和2年1月から
      令和2年12月まで
      1.6% 8.9% 2.6% 1.6%
      令和3年1月から
      令和3年12月まで
      1.5% 8.8% 2.5% 1.0%
      令和4年1月から
      令和4年12月まで
      1.4% 8.7% 2.4% 0.9%
      令和5年1月から
      令和5年12月まで
      1.4% 8.7% 2.4% 0.9%
      • ※7 平成26年1月1日からの特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合。(租税特別措置法第93条第2項)
        • 当分の間、延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、当該特例基準割合に年14.6%の割合にあっては年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。(地方税法附則第3条の2第1項)
        • 当分の間、還付加算金の年7.3%の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、当該特例基準割合とする。(地方税法附則第3条の2第4項)

国保税には、次の軽減制度などがあります

  • 国保税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額
    • 7割軽減:総所得金額及び山林所得金額の合計額が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下の世帯。
    • 5割軽減:総所得金額及び山林所得金額の合計額が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×被保険者数)の合計額を比較し下回った世帯。
    • 2割軽減:総所得金額及び山林所得金額の合計額が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53.5万円×被保険者数)の合計額を比較し下回った世帯。
      • 保険税の減額に係る総所得金額及び山林所得金額を算定する場合においては、事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等(青色専従者給与額又は事業専従者控除額)は適用しません。(地方税法第703条の5)
      • 当分の間、前年中に公的年金等に係る所得について公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合においては、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した金額により保険税の減額に係る総所得金額を算定します。(地方税法附則第35条の5)
      • 平成26年度から、応益保険税(均等割、平等割)の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準が見直されました。
  • 未就学児の国保税の被保険者均等割額の減額(子ども均等割軽減)
    • 令和4年度より、子育て世代の経済的負担軽減を目的とし、未就学児の被保険者均等割保険料が5割軽減されます。なお、前述の国保税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の7、5、2割軽減に該当する世帯も、未就学児については軽減後の均等割残額について5割軽減となります。
  • 非自発的失業者に対する軽減
    • (1) 平成22年度から倒産・解雇などによる離職をされた方(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職をされた方(特定理由離職者)で、以下のすべての要件を満たしている人の国保税が申請をすることにより軽減(給与所得を30パーセントとして算定)されます。(国民健康保険税軽減申請書(非自発的失業者用)
      • ① 離職時点で65歳未満であること
      • ② 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コードが「11、12、21~23、31~34」に該当される方
        • 離職理由についての詳細は、ハローワーク(南会津町田島 電話0241‐62‐1101)にお尋ねください。
      • ③ 離職日が平成21年3月31日以降であること
        • 特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりません。
    • (2) 軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
      • 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
      • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
      • 離職により国民健康保険に加入された人だけでなく、健康保険のない事業所にお勤めで国民健康保険に加入していた人が離職され、条件にあてはまる場合も適用の対象となります。
    • (3) 次の書類などを持参のうえ、町民生活課町民税務係又は朝日・明和公民館へ申請してください。
      • ① 世帯主の印鑑
      • ② 国民健康保険被保険者証
      • 雇用保険受給資格者証
        • 条件判定のため雇用保険受給資格者証が必須です。
        • 雇用保険の受給期間を終了したこと等により、雇用保険受給資格者証を紛失・滅失された場合は、ハローワークで再発行を受けてください。
  • 後期高齢者医療制度の創設にともなう保険税の軽減
     平成20年4月以降、75歳以上のかたはすべて後期高齢者医療制度に移行し、保険料納付が始まります。これに伴って、同世帯の75歳未満の国民健康保険に加入されているかたの保険税負担が急激に増加することがないように、一定期間軽減などの経過措置が設けられています。

旧被扶養者であった者の国保税の減免
 75歳以上のかたが会社の社会保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者のかた(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなる場合、65歳以上の被扶養者のかたは、国保資格を取得した月から申請により下記の減免が受けられます。(該当するかたを国保用語で旧被扶養者といいます。)

   ①旧被扶養者の所得割は賦課されません。
   ②旧被扶養者の均等割が半額になります。
   ③旧被扶養者のみの国保世帯の場合は、平等割が半額になります。
   (注)上記において低所得者における7割・5割軽減該当世帯には適用されません。

・下記に該当した場合は、減免終了となります。
 旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合。

  • 国保税の減免
     災害、失業などにより生活が困難となった場合において、申請をすることにより必要があると認められたときは、国保税の減免を受けることができます。

【新型コロナ関係】国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った
世帯や、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯を対象に、申請により国民健康保険税の減免を実施します。

なお、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が第5類感染症に移行し、国の基準が変更されたため、新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免措置は令和4年度分までで終了します(令和5年度分の実施予定はありません)

対象となる世帯

【減免事由1】

1 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病※を負った世帯
※1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合が該当します。

2 減免額
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:全額

【減免事由2】

1 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みで下記の(1)~(3)の全てに該当する世帯です。

(1)主たる生計維持者の減少が見込まれる収入(給与・事業(営業・農業)・不動産・山林)のいずれかが、前年中の収入に比べて3割以上減少する世帯。
(2)主たる生計維持者の3割以上減少することが見込まれる収入以外の所得が400万円以下の世帯。
(3)主たる生計維持者の前年所得の合計が1000万円以下の世帯。

※保険金や損害賠償等で補填されるべき額(国や福島県などからの給付金等は含みません)がある場合は、その額は収入とみなします。

2 減免額(以下の方法により計算します)

 減免対象保険税(A×B / C)に減免割合(D)をかけた金額を減免します。

 A:通常に算定した保険料
 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額
 C:生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

主たる生計維持者の
前年中所得の合計

減免割合(D)

300万円以下の場合

100%

400万円以下の場合

80%

550万円以下の場合

60%

750万円以下の場合

40%

1000万円以下の場合

20%

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除

対象保険料

令和4年度:令和4年4月1日から令和5年3月31日の保険料(令和4年収入と令和3年収入を比較)

令和3年度:令和3年4月1日から令和4年3月31日の保険料(令和3年収入と令和2年収入を比較)

令和元年度及び令和2年度:令和2年2月1日から令和3年3月31日の保険料(令和2年収入と令和元年収入の比較)

申請方法

・申請書類 様式第1号(PDF) 様式第1号(Word)

(記載例)様式第1号 記載例(PDF)

国保減免判定フロー(PDF)

・添付書類

(減免事由1)・死亡診断書 ・入院勧告書 ・医師の診断書
(減免事由2)・給与明細書等 ・売上帳簿等 ・退職証明書 ・個人事業の廃業等届出書 ・離職票
※保険金、損害賠償金など補填されるべき金額を証明できる書類

国保税は納期内に納めてください!

  • poster被保険者の方は医療費の3割(高齢受給者は1割又は2割)だけ負担します。残りの7割(高齢受給者は9割又は8割)は国保が負担しますが、その財源は国保税と国庫負担金が主なものです。
  • 国保税が予定通り納められないと、国保が負担している皆さんの医療費の支払いが困難になり、ひいては国保制度を維持できなくなることになります。
  • 特別の理由がなく国保税を納めない世帯主には、被保険者証が交付されず、納税相談を受けていただき、短期被保険者証が交付され、それでも国保税を納めない世帯主には、被保険者証の返還及び被保険者資格証明書を交付することになります。
    • 短期被保険者証 通常の保険証の有効期限が1年に対し、滞納状況により1ヶ月、3ヶ月又は6ヶ月に有効期限を短縮して交付される保険証のことをいいます。
    • 被保険者資格証明書 国保の資格を有していることだけの証明書で、医療機関で受診した際はいったん医療費の全額(10割)を被保険者が負担しなければならないことになります。

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 町民税務係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5110/FAX 0241-82-2104
E-メール cyoumin@town.tadami.lg.jp