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医療・健康・福祉保険・福祉・介護 > 後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険

公開日:2022年03月30日 

後期高齢者医療被保険者の皆さんが病院などに掛かったときの医療費は、医療機関で支払う自己負担額と、保険から給付される医療給付費で構成されています。この医療給付費のうち、約1割が被保険者の皆さん一人ひとりに負担していただく保険料でまかなわれており、大切な財源となっています。

一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者の方は、窓口負担割合3割の方を除き窓口負担割合が2割になります。対象は、課税所得が28万円以上かつ単身世帯では年間収入が200万円以上の方、複数世帯では年間収入が320万円以上の方が属する世帯の方になります。窓口負担が2割となる方には、3年間負担を抑える配慮措置があります。

→→詳しくはこちらをご覧ください←←

保険料の算定方法について

保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計となります。

個人ごとに算定されます。

年度の途中で資格を取得した場合は、その月分からの保険料を負担します。

年度の途中で資格を喪失した場合は、その月の前月分までの保険料を負担します。

算定方法における所得は、前年中の総所得金額、山林所得金額及び長期(短期)譲渡所得金額の合計です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)


令和2年度・令和3年度の後期高齢者医療保険料


所得の少ない方の保険料軽減について

令和2年度からの保険料軽減措置が改正されました。

    →→令和2・3年度保険料率と令和2年度からの保険料軽減措置について←←

1.均等割額の軽減

  被保険者と世帯主の所得に応じて均等割額が軽減されます。

軽減割合

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額

7.75割軽減(注)

33万円以下のとき

7割軽減

33万円以下で、世帯内の全被保険者それぞれの公的年金収入が

80万円以下(その他の各種所得がない)のとき

5割軽減

33万円+28.5万円(※1)×被保険者数 以下のとき (※1)変更前の額28万円

2割軽減

33万円+52万円(※2)×被保険者数 以下のとき (※2)変更前の額51万円

(注)本来は7割軽減ですが、保険料軽減対策により7.75割軽減となっています。
※ 公的年金所得については、特別控除15万円を差し引いた額で判定し、事業所得などで事業専従者控除を受けている場合は、控除前の額で判定します。

2.被用者保険の被扶養者であった方への軽減

後期高齢者医療制度加入の前日に、被用者保険等(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は、所得割額が賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減されます。

※均等割額7.75割・7割軽減の要件を満たす方は、そちらの軽減措置が適用となります。

保険料の納付方法について

特別徴収

保険料は、年金の年額が18万円以上の方は、原則として特別徴収(年金から差し引き)によりお支払いいただくことになります。(特別徴収にするための手続きは必要ありません。)

普通徴収

次の方は、町から送付する納付書で窓口納付又は口座振替によりお支払いいただくことになります。

年度途中に新たに後期高齢者医療制度の被保険者になった方(資格取得から6ヶ月~1年程度の間)

年金の年額が18万円未満の方

後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金額(介護保険料を差し引く年金)の1/2を超えている方

介護保険料が普通徴収の方

保険料の過誤納等で特別徴収が中止となった方(翌年度9月まで)

保険料納付方法変更申出書を提出した方   など

保険料の納期について


特別徴収保険料及び普通徴収保険料の納期は下表のとおりです。

徴収種別

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

特別徴収

..仮徴収

普通徴収

...本徴収

普通徴収の納期限は各月25日です。

1月(初旬の方除く)~3月に資格取得(又は県内から転居)された方の普通徴収保険料の納期は、2月以降の随期となります。

仮徴収...特別徴収のみですが、所得未確定のため、前年度2月に特別徴収される額と同額(前年度2月に特別徴収されていない方は、前年度の賦課状況を基に算定した額)が4・6・8月に年金から差し引きとなります。

本徴収...前年中の所得が確定後、当年度保険料年額を確定し、仮徴収額との差額を各納期に振分けて賦課されます。(保険料額決定通知書及び納付書は8月10日頃郵送します。)

仮徴収されない方は、8・9月は普通徴収となり、10月から特別徴収と普通徴収に分かれます。

普通徴収保険料の納付場所について

普通徴収保険料を納付書で納めていただく方には、保険料額決定通知書と一緒に納付書をお送りしますので、東邦銀行本店・支店、会津よつば農協各支店、明和振興センター又は只見町役場会計室にて納付をお願いします。

普通徴収保険料を口座振替で納付するには

普通徴収保険料は、口座振替で納付することができます。

普通徴収保険料を口座振替できる金融機関は、東邦銀行本店・支店、会津よつば農協只見支店、ゆうちょ銀行(郵便局)です。

口座振替をするには、各金融機関窓口に「只見町税等口座振替(自動払込)申請書」の提出が必要です。只見町内の各金融機関窓口には申請書が備え付けてありますので、通帳と印鑑を持参の上手続きしてください。

なお、只見町外の金融機関(東邦銀行、ゆうちょ銀行)で申請する場合には、申請書を郵送しますので、事前に只見町役場保健福祉課へご連絡ください。

口座振替ができる納期は、8月~1月までの通常納期分に限ります。また、納期限の迫った時期に手続きをされた納期分については事務処理の都合上間に合いませんので、当月分は納付書により納付していただき、口座振替は翌月分からとして手続きをお願いします。

※ 毎度の納付の手間が省け、納付忘れも防止できますので、ぜひ口座振替をご利用ください。

保険料を特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更するには

保険料を特別徴収から普通徴収(口座振替に限ります)に変更することができます。口座振替により納付することで、保険料を口座名義人の所得税等の社会保険料控除に適用することができます。

変更方法は以下のとおりです。

① 上記「普通徴収保険料を口座振替で納付するには」により口座振替の手続きをする

② ①で手続きした本人控と印鑑を持って只見町役場関係窓口へ行き、「保険料納付方法変更申出書」を提出する

※ 特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更することで、納期も変わりますので、ご注意ください。

※ 変更の手続きをした日から特別徴収中止(口座振替開始)まで3ヶ月程度かかりますので、ご了承願います。

後期高齢者医療制度の詳細は・・・・・・・・・福島県後期高齢者医療広域連合

この記事に関するお問合せ先

保健福祉課 保健係

〒968-0442 福島県南会津郡只見町大字長浜字久保田31番地
TEL 0241-84-7005/FAX 0241-84-7008
E-メール hoken@town.tadami.lg.jp