2,200円/月(基本汚水量10立方メートル)
基本汚水量を超えた1立方メートルにつき220円
町簡易水道を使用している場合は、町簡易水道の使用水量を汚水量とします。
集落水道や井戸水など水源併用されている場合は、世帯員1人につき3立方メートル/月を町簡易水道の使用水量に加算した水量を汚水量とします。
町簡易水道以外の水源のみを使用している場合は、世帯員1人につき6立方メートル/月を汚水量とします。
上記により算出した汚水量は、5月検針時は6~11月に、11月検針時は、12~5月に汚水量を割り振って超過料金の計算を行います。
納入通知書は、4月に4・5月分、6月に6~11月分、12月に12~3月分として年3回発行します。
毎月25日までが支払期限となります。
25日が日曜日・祝日の場合は、翌日が納期となります。
お支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替なら、一度手続きをしてしまえば、あなたが指定した口座から自動的に振り込まれるので、 納期のたびに金融機関に行く手間がはぶけ、納め忘れの心配がなくなります。
(1) あなたの口座のある金融機関(東邦銀行本店・支店、JA会津よつば各支店、ゆうちょ銀行(郵便局))で取り扱います。
(2) 貯金通帳・通帳印・使用料の納付書を持参してください。
(3) (2)のものを持って「只見町税等口座振替(自動払込)申請書」(各金融機関、役場会計室・町民生活課にあります) に必要事項を記入して申し込んで下さい。
その他、不明な点については町民生活課まで問い合わせて下さい。
この記事に関するお問合せ先
町民生活課 生活安全係
〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp