観光情報

只見町インフォメーションセンター公式ホームページ

移住・定住・若者応援

空き家バンク・UIターン情報
(町内の方もご覧下さい)

只見町議会

議会中継・議会スケジュール

文字サイズ

背景色

医療・健康・福祉くらし・仕事・行政情報

文字サイズ

背景色

ふりがな

なし あり
閲覧サポート
Foreign Language

現在のページ

只見町公式ホームページトップ

事業者の方へ

只見町雇用促進奨励助成金について

只見町雇用促進奨励助成金について

「只見町雇用促進奨励助成金」の申請受付について

 町では、雇用機会の拡大と雇用環境の充実を図るため、下記により、新たに正規雇用従業員を雇用いただいた対象事業所の皆様に「只見町雇用促進奨励助成金」を交付します。町内事業所の皆様には、ぜひ、本制度を利用した正規雇用をご検討いただくとともに、対象となる事業所の皆様は、速やかに申請手続きをお願いいたします。

只見町雇用促進奨励助成金について
目的 只見町内事業所において正規雇用従業員としての雇用促進を図ります。
内容 対象従業員を雇用した交付対象事業者に対し、当該対象従業員につき12ヶ月に限り、その社会保険料事業主負担相当額の1/2以内の額を助成します。
対象従業員 ① 令和3年4月1日以降に、新たに正規雇用従業員として採用された者
※正規雇用従業員=雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用される内容を証した書面の交付を受け、かつ、雇用保険被保険者証の交付を受けた者
※外国人技能実習生は対象外。各種就労ビザは要相談。
② 本町に現に住所を有する者(雇用日から1年以内に本町に住所を有した者を含む)
③ 社会保険(健康保険(介護保険を含む)、厚生年金保険)に加入している者
④ 只見町企業誘致及び立地促進条例の地域雇用創出奨励金の交付対象でない者
交付対象事業者 ① 町内に本拠を有する事業者で、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者(社会福祉法人等を含む)であること
② 雇用保険適用事業所であること
③ 上記対象従業員を雇用している事業者であること
④ 町税等を完納している事業者であること
⑤ 国または地方公共団体ではないこと
⑥ 他の同類の補助金等の支援を受けている事業者ではないこと
⑦ 町長が交付の対象として適さないと認めた事業所でないこと
奨励助成金の交付申請について
申請対象者 令和3年4月1日以降に対象従業員を雇用した交付対象事業者
申請期間 随時
申請提出書類 〇只見町雇用促進奨励助成金交付申請書(様式第1号)
〇対象従業員を正規雇用従業員として雇用したことを証する書類の写し
(雇用契約書又は労働条件通知書等の写し)
〇対象従業員の雇用保険の加入を証する書類の写し
(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写し)
〇対象従業員の社会保険の加入を証する書類の写し
(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬月額決定通知書等の写し)
※その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
※様式等については、只見町役場交流推進課・朝日振興センター・明和振興センターに備え付けているほか、町ホームページにも掲載しております。
交付の流れ ・①交付申請・決定(事業所からの交付申請により審査し、交付又は却下の決定をします)
↓②雇用状況報告(交付対象期間を過ぎるか対象でなくなった場合、速やかに状況報告をします)
・③完了払(交付対象期間の納付済分の交付金請求をします)
※中間払(交付対象期間中1回に限り、期間途中に納付済分の交付金請求ができます)
事業の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
【お問合せ・提出先】 只見町役場 交流推進課 商工労働係
TEL:0241-82-5240 / E-mail:syoukou@town.tadami.lg.jp

各種様式

只見町雇用促進条例施行規則    【pdfdocx

様式第1号(交付申請書)     pdfdocx

様式第2号(交付決定通知書)   pdfdocx

様式第3号(却下決定通知書)   pdfdocx

様式第4号(交付請求書)     pdfdocx

様式第5号(雇用状況報告書)   pdfdocx

交付要件・提出書類チェックリスト pdfdocx

この記事に関するお問合せ先

交流推進課(商工労働係)

〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地30
TEL 0241-82-5240/FAX 0241-82-2117
E-メール syoukou@town.tadami.lg.jp