概要
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、
こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代まで(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)の
児童1人あたり一律2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象児童
平成19年4月2日以降に生まれた児童のうち、
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の受給者になった
者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する金銭等を受け取っている場合、または(1)の受給者が本手当に
相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
給付額
支給対象児童1人あたり一律2万円(1回限りの支給です)
申請について
本手当は「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。
a.申請が不要の方
次の方は「プッシュ型」での支給となるため、原則、申請は不要です。
①令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を只見町から受給した方(※1)
(※1)ただし、令和7年9月30日までに離婚等による受給者変更に伴い受給資格が消滅した場合は、当該受給者では
なく、変更後の受給者に本手当を支給します。
b.申請が必要な方
次の方は申請が必要です。下記申請期間内に申請手続きを行ってください。
①令和7年9月30日時点で只見町以外の所属庁から児童手当を受給しており、只見町に住民登録がある公務員
②令和7年10月1日以後に出生した児童分について、只見町において児童手当の受給者となった方
③令和7年10月1日以後、令和8年3月31日までにDV避難や離婚(離婚調停中等も含む)により、只見町において
児童手当の受給者となった方
④その他[令和7年9月30日時点で只見町に住民登録があり、かつ、児童手当支給対象児童を養育しているが、
児童手当新規認定(額改定認定)請求をしなかったことにより令和7年9月分の児童手当を受給しなかった方 等]
申請期間
令和8年3月31日(火)まで
ただし、令和8年3月17日(火)以降に請求事由が発生した場合は、事由発生日の翌日を1日目として15日以内)
支給までの流れ
a.申請不要の方
1月中旬に、対象となる方へ「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのおしらせを送付します。受給の辞退や
児童手当口座の解約等による口座変更がない場合は、2月初旬以降に児童手当受取口座へ応援手当を振込します。
◆案内が届いた方で、本手当の受給を辞退される方は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を
令和8年1月22日(木)までに教育委員会へ提出してください。
◆児童手当の指定口座を解約・変更された方は、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を
令和8年1月22日(木)までに教育委員会へ提出してください。
b.申請が必要な方
①公務員の方については、まず所属庁へ手続きについてご確認ください。
②③④に該当する方については、申請様式をダウンロード、または教育委員会から申請書を受け取り、添付書類を添えて
教育委員会へ申請してください。申請受理後に随時指定口座へ振込いたします。
その他
(注意)
◆支給完了後に本手当の支給要件に該当しないことが判明した場合などは、本手当を返還していただく場合があります。
◆「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。ご自宅や職場などに只見町
から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料
などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署
や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、給付金を語る不審なWebサイト等にもご注意ください。
お問い合わせ
・申請手続きに関するお問い合わせ先
只見町教育委員会子ども未来係 ℡0241-82-5320
・制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」専用ダイヤル
電話:0120-252-071(受付時間:平日9:00~18:00)